2023.5.30
定型業務
年度更新は社労士へ
年度更新の季節になりました。
弊所にも、毎年の「緑の封筒」(写真)が届きました。
年度更新手続きは社会保険労務士の業務であり、社会保険労務士として登録していない者は手続きを代行することはできない、と法律で定められております。
顧問税理士に封筒ごと預け、そのまま作成・提出をお願いするケースもあるようですが、(その税理士が社労士(または昭和55年8月以前からの行政書士)との兼業でなければ)違法であるだけでなく、役所から問い合わせがあった場合などに、彼らでは対応が出来ません。
令和4年度は年度の途中で雇用保険料率の変更等がありました。社会保険労務士でなければ間違った内容で書類を作成してしまうことも考えられますのでご注意ください。
期間は6月1日~7月10日までとなっております。
年度更新手続きは、貴社顧問の社会保険労務士にご依頼ください!
顧問の社会保険労務士がいらっしゃらない場合は、弊所にご依頼いただいてもかまいません!!
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